熱中症対策・義務化 - 福岡県・熊本県の障がい者就労移行支援事業所 ティオ大牟田築町・ティオくまもと新市街

熱中症対策・義務化

こんにちは、ティオ大牟田築町の松尾です(^^♪

今日から7月、いよいよ夏本番ですね☀

今年は記録的に早い梅雨明けとなり、猛暑がかなり長く続くと思われます(・_・;)💦

また、年々温暖化の影響により気温も上昇🔥

日本でも35℃を超える日が続出し、更には40℃を記録する事もある程💦

そんな中、令和7年6月1日より労働安全衛生規則改正が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました✨

 

ポイント1|熱中症患者の報告体制の整備・周知

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、熱中症を生じた疑いがある作業従事者を発見した者に、その旨の報告をさせる体制を整備しなければなりません(改正規則612条の2第1項)。

また、事業者が整備した熱中症患者の報告体制は、作業従事者に対して周知させる必要があります。

特に、1人や少人数で作業をする場合は、報告の手順や連絡体制などを具体的に伝えるべきです。

ポイント2|熱中症の悪化防止措置の準備・周知

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、あらかじめ作業場ごとに、以下の措置の内容および実施手順を定めなければなりません(改正規則612条の2第2項)。

企業ごとに、働いている人が熱中症にならないよう様々な対策をとるよう求められ、違反した場合は罰則もあるとの事。

異常な暑さの昨今、労働者を守る為の対策は企業の義務となりました。

 

事業所における農業担当の私としても、この夏どんな対策が必要か考えていかなければなりません(>_<)

この時期スパッと中断するのもひとつの手段ですが、作物は生長途中なのでそうもいきません💦

皆さんが少しでも取り組みやすいよう考えていきたいと思います(^_-)-☆

 

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