ティオ新大牟田の筑木です。
今日は来年度4月1日から施行される予定となっている”精神障害者を雇用しやすくする特例措置”についてご紹介します。
どういった事かというと、障害者の法定雇用率は、原則として週30時間以上働く方を1人、週20時間以上30時間未満の方を0.5人として換算して算出(カウント)されますが、このカウント方法が平成30年4月1日以降は精神障害者に限り週20時間以上30未満の労働でも”雇用開始から3年以内”もしくは”精神障害者保険福祉手帳を取得して3年以内”の方は1人と数えることになります。
こうした特例措置は5年間の時限措置とはなりますが、厚生労働省としては「事業主が精神障害者を雇うハードルを下げて、働き口を増やしたい」との事のようです。
一方で、昨年12月22日の労働政策審議会障害者雇用分科会においては、企業の数合わせへの懸念から「短時間勤務の求人だけが増えるのではないか」との意見も出ておりました。
確かに、法定雇用率の達成だけを念頭においている事業主が、そうした”数合わせ”として今回の措置を利用する可能性は否定できません。
しかし、そこは就労移行支援事業所をはじめとした障害者就労に携わる支援者の腕の見せ所のような気もします。今回の特例措置が、障害者雇用への理解と促進へ良い追い風となってくれることを期待していますっ!
ティオ新大牟田の利用者様も精神障害・精神疾患をお持ちの方が多数おられますので、この追い風に乗って、利用者の皆様の”最適で最短期間での一般就労”を実現すべく、より一層の支援をしていきたいと思いますっ!!!
ティオでは様々なサービスを通じて、身体障害・知的障害・精神障害(統合失調症・発達障害・自閉症スペクトラム・ADHD・うつ病・双極性障害・パニック障害・適応障害等)をお持ちの方の、【働きたい!!】【就職したい!!】という夢を叶えるお手伝いをさせていただいております。
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