「障害者手帳を持っていないのですが、利用できますか?」というご質問について - 福岡県・熊本県の障がい者就労移行支援事業所 ティオ大牟田築町・ティオくまもと新市街

「障害者手帳を持っていないのですが、利用できますか?」というご質問について

そのご質問、とてもよくいただきます

 

こんにちは。ティオくまもと新市街です。

 

「就労移行支援に興味はあるけれど、障害者手帳を持っていない」 「手帳を取るほどではないと思っていたけれど、働くことに難しさを感じている」 「診断はついているけれど、手帳の申請はまだしていない」

そんな状況で、「自分は利用できるのだろうか」と不安に思われる方は、実はとても多くいらっしゃいます。今回は、このご質問について、できるだけ分かりやすくお伝えしたいと思います。

結論として、手帳がなくても利用できます

まず結論からお伝えすると、就労移行支援は障害者手帳をお持ちでなくても利用できます。

制度上、就労移行支援の対象は「就職を希望する障害や難病のある方で、通常の事業所への就職が見込まれる方」とされており、手帳の所持そのものは利用の必須条件にはなっていません。

利用にあたって必要になるのは、お住まいの自治体が発行する「障害福祉サービス受給者証」です。この受給者証は、以下のいずれかの書類があれば申請することができます。

  • 主治医の診断書、または意見書
  • 自立支援医療受給者証
  • 障害者手帳

「診断名がはっきりしない」場合はどうなるの?

「発達障害グレーゾーンと言われたけれど、はっきりした診断名がついていない」というケースについても、ご質問をいただくことがあります。

このような場合でも、主治医が「就労に際して支援が必要である」と判断し、意見書を作成してくださることで、受給者証の交付につながるケースがあります。ただし、この判断は自治体によって基準が異なるため、一律に「大丈夫です」とお伝えすることは難しく、お住まいの市区町村の福祉窓口に確認していただくことが確実です。

受給者証を取得するまでの、大まかな流れ

  1. 主治医に、就労移行支援の利用を考えていることを相談し、診断書または意見書の作成を依頼する
  2. お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に、必要書類を持って申請する
  3. 窓口での聞き取りや審査を経て、受給者証が交付される

診断書の作成には時間がかかる場合もありますので、少し早めに主治医へ相談しておくと、スムーズに進みやすくなります。また、通院がまだの場合は、まず心療内科や精神科など、ご自身の状況に合った医療機関の受診から始めていただく形になります。

手続きの不安も、一人で抱えなくて大丈夫です

「申請の手続きが複雑そうで不安」「窓口で何を聞かれるのか分からない」――そんな声もよく耳にします。

新市街では、こうした手続きの部分についても、見学や相談の段階から一緒に確認しながら進めています。診断書の依頼の仕方や、窓口でのやり取りについても、経験を踏まえてお伝えすることができます。手帳や受給者証の手続きは、決して一人で抱え込むものではありません。

まずは、状況をお聞かせください

「手帳がないから、まだ相談してはいけない」ということは決してありません。むしろ、手帳や受給者証がまだの段階だからこそ、早めにご相談いただくことで、その後の手続きもスムーズに進みやすくなります。

新市街では、こうした制度面のご相談も含めて、丁寧に対応しています。「利用できるかどうか分からない」という段階でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの状況に合わせて、一緒に確認していきます。

 

>>こちらもご参考ください

ティオくまもと新市街では様々なサービスを通じて、身体障害・知的障害・精神障害(統合失調症・発達障害・自閉症スペクトラム・てんかん・ADHD・うつ病・双極性障害(躁うつ病)・パニック障害・適応障害・社会不安障害・強迫性障害等)をお持ちの方の【働きたい!!】【就職したい!!】という夢を叶えるお手伝いをさせていただいております。
また、ティオくまもと新市街では、障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、ハローワーク障害者専門部局等と連携し、利用されている方の最適で最短の一般就労実現を目指して、日々支援をしております。

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